後に、本来給付すべき所要額(A)と当初給付額(B)との間で差額が生じた方。※定額減税前の令和6年度分個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)…
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後に、本来給付すべき所要額(A)と当初給付額(B)との間で差額が生じた方。※定額減税前の令和6年度分個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)…
がついていますので、所要事項を必ず記入してください。 記入していただく箇所は以下の通りです 納入金額(2)の欄 退職所得分の納入すべき金額を記入してく…