規定する登録住宅性能評価機関(申請に係る建築物に住宅以外の建築物が 含まれている場合にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項に …
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規定する登録住宅性能評価機関(申請に係る建築物に住宅以外の建築物が 含まれている場合にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項に …
当該部分を計算しない評価方法による場合は加算しないでください。) ※住戸部分のみで申請する場合、申請戸数に応じた金額としてください。なお、誘導仕様基準を利用…