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行に関し必要な事項を定めるものとる。 (技術的審査を受ける機関) 第2条 法第53条第1項又は第55条第1項の規定による認定の申請をしようとする者(以下…
「適合証」は市長が定めた機関が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することを証する書面をいいます。