た額とします。 ただし、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省…
| ここから本文です。 |
た額とします。 ただし、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省…
出するものとする。ただし、省令第46条の2に規定する軽微な 変更に該当していることを証する書面の交付を求める場合は、この限りでない。 (軽微変更該当証明書…
たものをいいます。ただし、非住宅部分の「BEI」を算出する場合における当該基準一次エネルギー消費量(ⅳ)において「引上げ前の基準一次エネルギー消費量」という。)…