準・仕様計算併用法のみの場合は「仕様・計算併用法」)にて算出した額を超える場合は、当該額とする。) ・複合建築物においては、住宅の区分に応じた金額に非住宅部分…
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準・仕様計算併用法のみの場合は「仕様・計算併用法」)にて算出した額を超える場合は、当該額とする。) ・複合建築物においては、住宅の区分に応じた金額に非住宅部分…
準・仕様計算併用法のみの場合は「仕様・計算併用法」)にて算出した額を 超える場合は、当該額とする。) ・複合建築物においては、住宅の区分に応じた金額に非住宅…