築士事務所に属していないときは、所在地はそれぞれ代理者又は設計者の住所を書いてください。 6.【3.設計者】の欄は、代表となる設計者及び申請に係る低炭素建築物…
ここから本文です。 |
築士事務所に属していないときは、所在地はそれぞれ代理者又は設計者の住所を書いてください。 6.【3.設計者】の欄は、代表となる設計者及び申請に係る低炭素建築物…
げる基準に適 合しないと認めた場合又は同条第4項において準用する建築基準法第18条第14項の規定に よる適合しない旨の通知書の交付を受けた場合は、認定しない…