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する。 (1) 前条第1号に規定する適合証により審査を受ける場合にあっては、当該適合証 (2) 設計住宅性能評価書により審査を受ける場合にあっては、当該…
第 二 条 前 条 第 一 項 第 一 号 イ の 非 住 宅 部 分 の 設 計 一 次 エ ネ ル ギ…