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市長が定めた機関は、前項の規定による技術的審査の結果、低炭素建築物新築等計画が 法第54条第1項各号に掲げる基準に適合すると認めたときは、適合していることを証…
と 。 2 前 項 第 二 号 イ ⑴ の 地 域 の 区 分 は 、 国 土 交 通 大 臣 が 別 に…