出基準(大気汚染防止法施行令第3条の5、規則別表第3の3) 石炭火力発電所、産業用石炭燃焼ボイラー、非鉄金属(銅、鉛、亜鉛及び工業金)製造に用いられる精錬及び…
| ここから本文です。 |
出基準(大気汚染防止法施行令第3条の5、規則別表第3の3) 石炭火力発電所、産業用石炭燃焼ボイラー、非鉄金属(銅、鉛、亜鉛及び工業金)製造に用いられる精錬及び…
欄には、大気汚染防止法施行令別表第1に掲げる項番号及び名称を記載 すること。 2 ※印の欄には、記載しないこと。 3 変更届出の場合には、変更…
欄には、大気汚染防止法施行令別表第2に掲げる項番号及び名称 を記載すること。 2 ※印の欄には、記載しないこと。 3 変更の届出の場合には…
欄には、大気汚染防止法施行令別表第1の2に掲げる項番号及び名称を記載すること。 2 ※印の欄には、記載しないこと。 3 変更届出の場合には、変更のあ…
Heは、大気汚染防止法施行規則第3条第2項の算式により算定すること。 4 ばい煙処理施設の構造図とその主要寸法を記入した概要図を添附すること。
欄には、大気汚染防止法施行規則(以下「施行規則」という。)別表第3の3に掲げる項番号及び名称を記載すること。 2 ※印の欄には、記載しないこと。 …
の種類 大気汚染防止法施行規則別表第7 1の項 建築物等の解体作業(次項又は5の項を除く) 2の項 建築物等の解体作業のうち、石綿を含有する断熱材、保温…