現場 下水道の排水管、排水渠 特定悪臭物質 (法第2条、施行令第1条) アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル、トリメチルア…
ここから本文です。 |
現場 下水道の排水管、排水渠 特定悪臭物質 (法第2条、施行令第1条) アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル、トリメチルア…
入する水路又は場所を管理する 者は、その管理する水路又は場所から悪臭が発生し、周辺地域における住民の 生活環境が損なわれることのないよう、その水路又は場所を…
●工場や事業場を管理される方へ 工場や事業場は「悪臭防止法」の規制基準を守らなければなりません。 排気口や換気扇などを設置する場合は、設置場所や…