は、環境省令で定める範囲内において定めることになっています(規則第2条別表第1)。 その範囲は、臭気強度及び快不快度と各物質の濃度の関係から、臭気強度2.5~…
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は、環境省令で定める範囲内において定めることになっています(規則第2条別表第1)。 その範囲は、臭気強度及び快不快度と各物質の濃度の関係から、臭気強度2.5~…
10 倍 の距離以内に存在するもののうち、高さが最大のもの) 周辺最大建物高さが 6.7m 未満の場合、排出口の実高さの 1.5 倍 …
は、環境大臣が定める範囲内において、規制地域内の事業場におけ る事業活動に伴い発生する悪臭の排出について、特定悪臭物質又は臭気指数の 規制基準を定めます。 …