かあり、毒性の最も強いものの毒性を1として、他のダイオキシン類の毒性の強さを換算した係数が用いられています。多くのダイオキシン類の量や濃度はこの係数を用いてダイ…
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かあり、毒性の最も強いものの毒性を1として、他のダイオキシン類の毒性の強さを換算した係数が用いられています。多くのダイオキシン類の量や濃度はこの係数を用いてダイ…
きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が七・五キロワッ…
法の規制対象とされないもの 一般住宅 自動車、船舶、航空機等の移動発生源 建設工事、しゅんせつ、埋立て等のために一時的に設置される作業現場 下水道の…
きさの騒音を発生しないものとして環境 大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が 7.5kw 以上のものに限る。)※ 3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕…
きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するも のを除き、原動機の定格出力が 7.5kw 以上のものに限る。)※ 3 土石用又は鉱物用の破…
図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とする こと。 別紙1 ば い 煙 発 生 施 設 の 構 造 工場又は事業場…
図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とすること。 5 排出ガスを処理施設において処理していない場合には、別表2の届出は必要ない。 別紙1 …
図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とする こと。 5 氏名(法人にあっては、その代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法…
図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とす ること。 5 粉じん等発生施設設置(使用)又は粉じん等発生作業実施の区分に応じ、別紙1から2…
図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とす ること。 別紙1 一般粉じん発生施設(コークス炉)の構造並びに使用及び管理の方法 工場…
図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とする こと。 別紙1 特定施設(大気基準適用施設)の構造 工場又は事業場における施設…
図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とすること。 5 参考事項の欄に、施行規則様式第1による届出年月日を記載する場合であつて、都道府県知…
法(焙焼炉で処理しないものに限 る)によるものを除く)用 ・イ ろ過施設 ・ロ 精製施設 ・ハ 廃ガス洗浄施設 10 15 ダイオキ…
図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とする こと。 別紙1 特定施設(大気基準適用施設)の構造 工場又は事業場における施設…
図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とすること。 別紙 特定粉じん排出等作業の方法 特定粉じん排出等作業における 措置 除去・囲…
の騒音を発生し ないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル及びブルドーザー」(低騒音型建設機 械)は除く。
、この式は、適用しないものとする。 イ 排出口の高さの補正は、次の算式により行うものとする。 He= H0 +0.65( Hm + …
図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4とすること。
図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4と すること。
図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格A4と すること。