お、建築物等の解体・改修工事の場合は、石綿の使用状況を調査し、その結果を見やすく掲示しなければなりません。 騒音・振動規制法等で規制される施設と作業等 特定…
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お、建築物等の解体・改修工事の場合は、石綿の使用状況を調査し、その結果を見やすく掲示しなければなりません。 騒音・振動規制法等で規制される施設と作業等 特定…
排出する解体工事又は改修工事を実施する場合 (法-8)特定粉じん排出等作業実施届出書 作業開始の14日前 1.付近見取図 2.建物見…
という。)を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるもの。 石綿(…
染防止法関係(解体、改造、補修する作業を伴う建設工事の場合)について ? アスベスト含有建材の有無を目視により確認(設計図書や分析併用)し、発注者に書面で説…
体作業 6の項 改造・補修作業 (件) 特定粉じん排出等作業の実施 の期間 自年月日 至年月日 ※整理番号 ※受理年月…