飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの(以下「特定建築材料」という。)が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体し、改造し、…
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飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの(以下「特定建築材料」という。)が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体し、改造し、…
破砕以外の方法で特定建築材料を除去するもの)(5の項を除く) 5の項 特定建築材料の事前除去が著しく困難な解体作業 6の項 改造・補修作業 …
→ ? 届出対象特定建築材料(レベル1.2) → 特定粉じん排出等作業実施届出書を提出すること。 → ? その他(レベル3) → 湿潤化、手ばらし(非破壊)、…