又は破砕以外の方法で特定建築材料を除去するもの)(5の項を除く) 5の項 特定建築材料の事前除去が著しく困難な解体作業 6の項 改造・補修作業 …
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又は破砕以外の方法で特定建築材料を除去するもの)(5の項を除く) 5の項 特定建築材料の事前除去が著しく困難な解体作業 6の項 改造・補修作業 …
で定めるもの(以下「特定建築材料」という。)が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の…
→ ? 届出対象特定建築材料(レベル1.2) → 特定粉じん排出等作業実施届出書を提出すること。 → ? その他(レベル3) → 湿潤化、手ばらし(非破壊…