いる建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原…
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いる建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原…
8号に規定する電気工作物 3 ガス事業法(昭和 29年法律第 51号)第 2条第13項に規定するガス工作物 ※①空気調和機器(エアコン、ガスヒートポン…
施 設 又 は 工 作 物 の 種 類 特 定 建 設 作 業 の 種 類 騒音 法 1 2 3 4 5 6 7 8 振動 法 1 2 3 …
に係る 施設又は工作物の種類 特定建設作業の種類 騒音 法 1 2 3 4 5 6 7 8 振動 法 1 2 3 4 特定建設作業に使用される騒音規…
に係る施設 又は工作物の種類 ※受理年月日 事業場内特定作業の 場所及び実施の期間 ※事業場内特定作業の 番号 事業場内特定作業の 種類 …
考 その他工作物 届出対象特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所 電話番号 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する…
して建築物その他の工作物を破壊する作業 3 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に 1 日50m以上移動する作業を除 く。) 4 ブレーカーを…