の用に供される水路(終末処理場を設置する公共下水道及び流域下水道を除く。)をいう。 より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください…
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7 73 下水道終末処理施設 0 0 0 4 4 79 指定地域特定施設 7 0 0 0 7 合計 27 8 12 14 61
8 73 下水道終末処理施設 4 4 4 4 74 排水処理施設 1 1 指定地域特定施設 7 38 45 10 9 1 …
七十三 下水道終末処理施設 七十四 特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前二 号に掲げるものを除く。)