基礎となる延べ面積に算入しない部分の床面積(建築基準法第52条第3項及び第6項並びに建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号及び第3項の規…
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基礎となる延べ面積に算入しない部分の床面積(建築基準法第52条第3項及び第6項並びに建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号及び第3項の規…
の面積に応じた金額を加算してください。 (共用部分は、当該部分を計算しない評価方法による場合は加算しないでください。) ※住戸部分のみで申請する場合、申請…