条第4項) 行政権限 公共用水域及び地下水の水質汚濁を防止するため、特定施設設置事業者に対し、市長には次のような行政権限が認められています。 ア 計画変…
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条第4項) 行政権限 公共用水域及び地下水の水質汚濁を防止するため、特定施設設置事業者に対し、市長には次のような行政権限が認められています。 ア 計画変…
び維持保全に必要な権限を取得した者 (報告の徴収) 第14条 法第56条の規定による報告の徴収は、市長が必要と認めるときに、報告を求める旨 の通知書…
を行う。)6 市長の権限及び義務 職員に事業所等に立ち入り、調査させ、事業者等に対し、必要な物件について報告を求めることができる。(第33条) 定期的に…
の土地を使用 する権利を有する者 (2) 計画地の敷地境界から 100 メートル以内の区域(以下「周知地域」という。)に事務所若しくは 事業場を有する個…