定粉じん排出等作業:石綿(アスベスト) 吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの(以下「特定建築材料」という。…
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定粉じん排出等作業:石綿(アスベスト) 吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの(以下「特定建築材料」という。…
・改修工事の場合は、石綿の使用状況を調査し、その結果を見やすく掲示しなければなりません。 騒音・振動規制法等で規制される施設と作業等 特定建設作業となる作業…
吹付け石綿又は石綿を含有する断熱材、保温材若しくは耐火被覆材に係る特定粉じん排出等作業を 実施するので、大気汚染防止法第18条の17第1項(第2…
吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材を排出する解体工事又は改修工事を実施する場合 (法-8)特定粉じん排出等作業実施届出書…
)について ? アスベスト含有建材の有無を目視により確認(設計図書や分析併用)し、発注者に書面で説明している。 アスベスト→ ? 無 …