ては、寄附) 2 前項第2号の規定により買収する後退用地の価額は、相続税評価額を上限とする。(協議) 第5条 市は、建築主等が当該土地に建築等を行う場合には…
ここから本文です。 |
ては、寄附) 2 前項第2号の規定により買収する後退用地の価額は、相続税評価額を上限とする。(協議) 第5条 市は、建築主等が当該土地に建築等を行う場合には…
有地道路の所有者は、前項の工事を行った場合は、当該工事完了後、市の検査を受けるものとする。 3 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する開発行為を行っ…