が必要です。 単に営利活動や収益事業であることだけでなく、まちなかのにぎわい形成や来街者の滞在性・回遊性向上に資する活動であること 法令、条例、規則等に違反…
ここから本文です。 |
が必要です。 単に営利活動や収益事業であることだけでなく、まちなかのにぎわい形成や来街者の滞在性・回遊性向上に資する活動であること 法令、条例、規則等に違反…
に規定するもの以外の営利を目的とした住宅分譲等を行う場合 (7) 建築等を伴わない自主的な後退を行う場合(適用の特例) 第13条 前条第6号及び第7号の規定…