幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。(部会)第6条 協議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。2 部会に属すべき委員及び専門委員…
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幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。(部会)第6条 協議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。2 部会に属すべき委員及び専門委員…
策本部」という。)の事務を総括する。2 対策本部の副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、対策本部の事務を整理する。3 対策本部の本部員(以下…