※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
2条 協議会の委員の定数は、40人以内とする。2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。(会長の職務代理)第3条 会長…