幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。(部会)第6条 協議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。2 部会に属すべき委員及び専門委…
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幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。(部会)第6条 協議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。2 部会に属すべき委員及び専門委…
部長は、部の事務を掌理する。5 部長に事故があるとき又は部長が欠けたときは、部に属する本部員又は対策本部の職員のうちから部長があらかじめ指名する者がその職務…