、委員の属する機関の職員のうちから市長が任命する。3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。(部会)第6条 協議会は、必要に応じ、部会…
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、委員の属する機関の職員のうちから市長が任命する。3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。(部会)第6条 協議会は、必要に応じ、部会…
本部員のほか、必要な職員を置くことができる。5 前項の職員は、市の職員のうちから、市長が任命する。(会議)第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調…