※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
資産に著しく価値を減じる損害を受けた場合、減免、免除されることがあります。 国民健康保険料・一部負担金減免(窓口:国保・年金課 保険料係214-4315、給付…
資産に著しく価値を減じる損害を受けた場合、減免を受けられる場合があります。 【納税の猶予】 (問い合わせ先) 納税課:058-214-2098 E-…