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令(平成 10 年政令第 361 号)第 2 条に規定するものの補修を含む大 規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認 められるもの…
法施行令(平成10年政令第361 号)第2条に規定するものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住するこ とが困難であると認められるもの(前2号…