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の室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅 に居住することが困難であると認められるもの(前3号に掲げるものを除く。)をいう。 …
の室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行 わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められるもの (解体、長期避難及び大規模半壊を除く。…