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営業所の所在する都道府県知事に届け出なければならない。」と規定されています。(法第51条第1項、施行令第13条) 対象となる特定計量器は具体的には次の3種類で…
在地を管轄する都道府県知事宛に報告しなければなりません。 (販売事業者の皆様) ○丸正マークが表示された家庭用特定計量器でなければ販売又は 販…