の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 公共の場所 道路、公園その他の公共の用に供する場所をいう。 (2) 客引き行為等 公…
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の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 公共の場所 道路、公園その他の公共の用に供する場所をいう。 (2) 客引き行為等 公…
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。 (2) 犯罪被害者等 市内に住所を有…
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和 55年法…
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると ころによる。 (1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。…