飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの(以下「特定建築材料」という。)が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体し、改造し、…
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飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの(以下「特定建築材料」という。)が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体し、改造し、…
石綿含有建材 特定建築材料 石綿が使用された建築材料 特定工事特定粉じん排出等作業を伴う解体等工事 特定粉じん排出等作業石綿含有建材(特定建築材…
は法人の名称 建築材料の種類 事前調査の結果 特定建築材料に該当しない場合の判断の根拠 石綿 有 みなし 石綿無 目視 ② 設計図書等(…
が生じる状態であり、建築材料などから発 生するホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物が原因の一部と考えられています。 建築基準法では、平成 15 年7月から…
れていますが、過去に建築材料として使用されてものがいまだに残っています。 特に建築年が平成7年(1995年)以前の鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の建築物は、飛散…
かし、過去に石綿含有建築材料を使用して建築された建築物等は、解体や改修の際に 適切な措置を講じなければ、石綿が飛散し人が吸入してしまうおそれがあります。石綿含…
調査の結果 ⑫特定建築材料の有無 □石綿有又は石綿みなし有(詳細は別紙1のとおり) □石綿無 ⑬破壊しないと調査できない場所であって、解体等が始まる…
破砕以外の方法で特定建築材料を除去するもの)(5の項を除く) 5の項 特定建築材料の事前除去が著しく困難な解体作業 6の項 改造・補修作業 …
スベストの重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるもの)をいいます。 (吹付けバーミキュライト(ひる石吹付け)、パーライト吹付け、アスベスト成形板等の非飛散…
物が倒壊し、又はその建築材料が脱落し、若しくは飛散するこ とによって、人の生命、身体又は財産に係る被害を生ずるおそれがある状態 イ 草木の著しい繁茂又は害…
めの審査に係る特別の建築材 料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定 (登録試験機関が行うこれと同等の試験を含む。以下…
スベストの重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるもの)をいいます。 (吹付けバーミキュライト(ひる石吹付け)、パーライト吹付け、アスベスト成形板等の非飛…
と石綿含有建材(特定建築材料)の種類、判断根拠) 現場責任者氏名 連絡場所 TEL を石…
2 10 10 建築材料、鉱物又は金属材料等卸売業用設備 電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備 8 9 6 その他の小売業用設備 8 8 …
と石綿含有建材(特定建築材料)の種類、判断根拠) 【石綿含有あり】 外壁 石綿含有仕上塗材 クリソタイル 1 階 軒天 石綿含有けい酸カルシウム…
求します。電気設備や建 築材料等について費用対効果が見込める範囲で最も省エネ性能が優れているもの(トップラ ンナー)の導入を基本とします。 ・地域の資源…
と石綿含有建材(特定建築材料)の種類、判断根拠) 連絡場所 TEL 058-×××-×××× 石綿は使用されていませんでした(特定工事に該当しません)。 …
検討し整備 建築材料については、国のグリーン購入指針で定める基準や 岐阜県リサイクル認定製品等を積極的に使用 建築物等において貯留タンク等の雨…
る。 電気設備や建築材料等について費用対効果が見込める範囲で最も省エネ性能が優れて いるもの(トップランナー)の導入を基本とする。 (2)地域の資源で…
と石綿含有建材(特定建築材料)の種類、判断根拠) 連絡場所 TEL 石綿は使用されていませんでした(特定工事に該当しません)。 調査…