の 2(4) 酒気を帯び、又は喫煙をしながら理容の業を行わないこと。 条 1 の 2(5) 消 毒 ・ 布 片 ・ 器 具 等 医…
| ここから本文です。 |
の 2(4) 酒気を帯び、又は喫煙をしながら理容の業を行わないこと。 条 1 の 2(5) 消 毒 ・ 布 片 ・ 器 具 等 医…
の 2(4) 酒気を帯び、又は喫煙をしながら美容の業を行わないこと。 条 1 の 2(5) 消 毒 ・ 布 片 ・ 器 具 等 医…
に対して、目視による酒気帯びの確認が義務化され、令和4年 10月1日からはアルコール検知器によるアルコールチェックが義務化されました。 また、令和5年2月…