A又は図Bに該当する開口部を 2以上有し、かつ、図A又は図B若しくは図Cに該 当する開口部の有効開口部(後述の「有効開口部算定の判断基準」を参照)の合計が、 …
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A又は図Bに該当する開口部を 2以上有し、かつ、図A又は図B若しくは図Cに該 当する開口部の有効開口部(後述の「有効開口部算定の判断基準」を参照)の合計が、 …
い。 ③ 開口部(消防法施行規則第5条の5に関するもの) ○有効開口部計算の数値は、その都度、小数点第3位以下を切り捨てて下さい。 (例:…
□ 計算方法 有効開口部計算の数値は、その都度、小数点第3位以下を切り捨てで計算をお願いします。 (例:W0.82×H1.33=1.09、1.09×3か所=…
立面図 縮尺・外壁、開口部 0 0 0 断面図又は矩計図 縮尺・建築物の高さ・軒の高さ・軒及びひさしの出 0 0 0 状況調査書 建築物の劣化事象等…
1 避難器具取付部の開口部の大きさ、操作面積、降下空間、避難空地及び避難通路につい ては、避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目(平成 8年消防庁告…
る「直接外気に接する開口部」は、建具を有しない常時 開放されたもので、煙及び熱の排出に有効で、かつ、屋外の安全な場所に排出すること ができる箇所に設置するこ…
気に接する常時開放の開口部が、階ごと(建基令第 112条による防火区画が存する 場合には防火区画ごと)に次のア又はイに定める基準に適合していること。 ア …
の構造については、「開口部のない耐 火構造の床及び壁による区画」とされていることから、次に示す構造を有することが必 要であること。 ア 鉄筋コンクリート…
放出方式の防護区画の開口部は、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他 これらに類する場所に面して設けないこと。 2 貯蔵容器置場 (1)貯蔵容器…
)の外壁及び屋根には開口部を有しないこと。ただし、面積 4㎡以内の開口 部で防火戸(建築基準法第 2条第 9号の 2(ロ)に規定する防火設備であるもの…
ルの開削の場合には、開口部を平面図に投影した部分の面積をもって判断します。例外行為 軽易な行為その他の行為 一 次のいずれにも該当しない行為 …
ーター機械室との間に開口部があれば、第 10-1 図のように 当該開口部の面積に関係なくエレベーターの昇降路の頂部には煙感知器を設けない ことができるものと…
、屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での待避その他の緊急に安全を 確保するための措置(以下「緊急安全確保措置」という。)を指示することができる。 4 …
ものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造で ある場合にあっては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地が保有され ていること…
、屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での待避その他の緊急に安全を 確保するための措置(以下「緊急安全確保措置」という。)を指示することができる。 4 …
、不燃区画され、かつ開口部 に常時閉鎖式の防火戸又はダンパー(建築基準法 第 2 条第 9 号の 2 ロに規定する 防火設備であるものに限る。以下同じ)を設…
は、音の伝達に十分な開口部があるものを除き、固定式 か、移動式かに係わらず、壁として取り扱うものとする。 (イ)障子、ふすま等遮音性の著しく低いものには、…
適・否 開口部 雨、雪、虫等が入り難い構造となっているか。 適・否 外部から回路、警報部に直接接触しえないか。 適・否 警…
の設置のために必要な開口部を除き、壁、間仕切り、扉等 により仕切られている構造。これにより難い場合にあっては、脱臭、 吸引、空気清浄設備等受動喫煙を防止する…
m以内に限る)には開口部がない こと。 ただし、合計 4㎡以内の大きさ で、防火設備である防火戸を設け る場合はこの限りでない。 合計は、4…