な方法により算出し、賃金改善額を算出することとしても差 し支えない。 ・ また、介護サービス事業所等(介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日常 …
| ここから本文です。 |
な方法により算出し、賃金改善額を算出することとしても差 し支えない。 ・ また、介護サービス事業所等(介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日常 …
目として月額 での賃金改善額の記載を求めることとする。 ② 月額賃金改善要件Ⅱ(旧ベースアップ等加算相当の賃金改善) 令和6年5月 31日時点で現…
処遇改善加算等の額を賃金改善額として認めて差し支えな いものとする。 ② 実績報告書の取扱い ①の場合の事業者の実績報告書の取扱いについては、各事業年…
実施期間内になされた賃金改善額と取り扱って差し支えない。 ② 実績報告書の提出期限に係る取扱い 処遇改善加算の算定に当たっては、各事業年度における最終の…
実施期間内になされた賃金改善額と取り扱って差し支えない。 ② 実績報告書の提出期限に係る取扱い 処遇改善加算の算定に当たっては、各事業年度における最終の…