れていませんので、ご理解をお願いします。 公的年金等所得に係る市・県民税については、地方税法第321条の7の2より、特別徴収の方法によって徴収するものとされて…
ここから本文です。 |
れていませんので、ご理解をお願いします。 公的年金等所得に係る市・県民税については、地方税法第321条の7の2より、特別徴収の方法によって徴収するものとされて…
いくものですので、ご理解くださるようお願いします。 なお、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、据置年度でも価格を修正し、地価の下落を価格に…
は異なりますので、ご理解くださるようお願いします。 より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページの情報は…
税の土地評価に対する理解を得ることができる。」「地価公示価格という全国統一の客観的な物差しを導入することによって、より合理的に評価を行うことが可能となり、全国的…