護師等に係る人件費や交通費については、訪問介護事業所が当該報酬を 活用して支払うことが可能である。また、当該人件費や交通費の額については事 業所と看護師等の…
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護師等に係る人件費や交通費については、訪問介護事業所が当該報酬を 活用して支払うことが可能である。また、当該人件費や交通費の額については事 業所と看護師等の…
て支給している旅費、交通費等は、一般的には労 働の対償ではないことから賃金とは認められないので、最低賃金額との比較に当 たっては、比較対象の賃金額には算入し…