(1)集団給食施設の設置者又は管理者は、施設の所在地、名称等について、施 設の所在地を管轄する保健所等に届け出ること(令和3年6月 1日の施行日 時点におい…
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(1)集団給食施設の設置者又は管理者は、施設の所在地、名称等について、施 設の所在地を管轄する保健所等に届け出ること(令和3年6月 1日の施行日 時点におい…
知しますので、各学校設置者におかれては、その活 用等について検討いただきますようよろしくお願いします。 このことについて、各都道府県教育委員会学校給食主管…