「利用者」共に署名(記名押印)をしていただき、説明を行った日時、方法、対象者を明確に記した記録を残しておくという形でも可能であると考えます。定款に定められている…
ここから本文です。 |
「利用者」共に署名(記名押印)をしていただき、説明を行った日時、方法、対象者を明確に記した記録を残しておくという形でも可能であると考えます。定款に定められている…
書面における署名又は記名・ 押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印についてのQ&A(令和2年6月19 日内閣府・法務 省・経済産業…