課長通知)(以下、「留意事項通知」という。)に示し ているところであり、正当な理由の範囲として、サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘 案した場合など…
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課長通知)(以下、「留意事項通知」という。)に示し ているところであり、正当な理由の範囲として、サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘 案した場合など…
問 10 留意事項通知における「前6月間において、当該事業所が提供する訪問看護を 2回以上利用した者又は当該事業所で当該加算を2回以上算定した者であ…
36 号)(以下「留意事項通知」という。)第2の7(4)及び(5)を、通所リハビリテ ーションについては留意事項通知第2の8(2)及び(8)を準用し算定する…