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ムページで公開しています。 歯科技工所を開設する場合は、保健所への届出が必要です。(歯科技工士法第21条第1項) 届出用紙は次のリンクをご覧ください。 …
ムページで公開しています。 ※医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復を職業として行うには、それぞれの免許(国家資格)が必要です。 無…