の届出が必要です。(歯科技工士法第21条第1項) 届出用紙は次のリンクをご覧ください。 歯科技工業務を行うには、歯科医師又は歯科技工士の資格が必要です。(歯科…
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の届出が必要です。(歯科技工士法第21条第1項) 届出用紙は次のリンクをご覧ください。 歯科技工業務を行うには、歯科医師又は歯科技工士の資格が必要です。(歯科…
。 これに伴い、歯科技工士法(昭和 30年法律第 168号)第 21条に基づく歯科技工所の届 出事項及び歯科技工士法第 27条第1項に基づく立入検査(以下…
所の開設に際しては、歯科技工士法(昭和 30年法律第 168号。以下「法」と いう。)第 21条第1項の規定に基づき、歯科技工所を開設した者は、開設後 10日…
※1 構造設備基準(歯科技工士法施行規則第13条の2)を厳守してください。 ※2 平面図には、以下に列記する歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等を全て記載し…
れの歯科技 工所が歯科技工士法(昭和 30 年法律第 168 号。以下「法」という。)第 21 条に規定する届 出を行い、同法第 22 条に規定する管理者を…
止、再開)したので、歯科技工士法第21条第2項の規定 により次のとおり届け出ます。 1 名 称 …
止、再開)したので、歯科技工士法第21条第2項の規定 により次のとおり届け出ます。 1 名 称 …
事項を変更したので、歯科技工士法第21条第1項後段の 規定により次のとおり届け出ます。 1 名 称 …
工所を開設したので、歯科技工士法第21条第1項前段の規定により次のと おり届け出ます。 1 名 称 …
事項を変更したので、歯科技工士法第21条第1項後段の 規定により次のとおり届け出ます。 1 名 称 …
2項の記録 ⑨ 歯科技工士法(昭和 30年法律第 168号)第 19条の指示書 ⑩ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和…
所 十 一 歯 科 技 工 士 法 ( 昭 和 三 十 年 法 律 第 百 六 十 八 号 ) 第 十 四…
技師養成所 サ 歯科技工士法(昭和 30年法律第 168号)第 14条第2号に規定する歯科技工士 養成所 シ 美容師法(昭和 32年法律第 163号)…
工所を開設したので、歯科技工士法第21条第1項前段の規定により次のと おり届け出ます。 1 名 称 …
し、マウスピース等は歯科技工士法 第2条第1項に規定する歯科技工により作成されるべきであると考えられます ので、周知の徹底を図られるようお願いします。
項の記録 ⑨ 歯科技工士法(昭和 30年法律第 168号)第 19条の指示書 ⑩ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭…
2 項の記録 ⑨ 歯科技工士法(昭和 30 年法律第 168 号)第 19 条の指示書 ⑩ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(…
項の記録 ⑨ 歯科技工士法(昭和 30年法律第 168号)第 19条の指示書 ⑩ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭…
定する業務 ○ 歯科技工士法(昭和 30年法律第 168号)第2条第1項に規定する業務 12 その他所要の改正 その他の関係政令について、所要…
告書の備置き 5 歯科技工士法(昭和 30 年法律第 168 号)第 19 条の指示書 6 薬剤師法(昭和 35 年法律第 146 号)第 28 条の調剤録…