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開しています。 ※医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復を職業として行うには、それぞれの免許(国家資格)が必要です。 無資格者(厚生…
業務を行うには、歯科医師又は歯科技工士の資格が必要です。(歯科技工士法第17条) 歯科技工所(様式) 歯科技工所一覧 (PDF 160.7KB) …