線障害の防止に関する構造 設備及び予防措置の評価に必要な情報であることから、 規則第25条の2の規定に基づき準用する規則第25条各号 に掲げる放射線障害の…
| ここから本文です。 |
線障害の防止に関する構造 設備及び予防措置の評価に必要な情報であることから、 規則第25条の2の規定に基づき準用する規則第25条各号 に掲げる放射線障害の…
理者の住所及び氏名、構造設備の概要等について都道府県知事(そ の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、市長又は区長。) に届け出な…
線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概 要」として、当該エックス線装置の使用条件、保管条件等を具体的に記 載する必要があること。また、移動型又は携帯型…
診療所に係る施設及び構造設備と介護保険施設等に係る施設及び 設備との共用について ① 病院又は診療所に係る施設及び構造設備と介護保険施設等に係る施設及 …
診療所に係る施設及び構造設備と介護保険施設等に係る施設及び 設備との共用について ① 病院又は診療所に係る施設及び構造設備と介護保険施設等に係る施設及 …
クを行う場合に必要な構造設備について・・・・・1 (3)歯科技工におけるリモートワークのセキュリティ対策等について・・・・・・・・2 ⅰ)リモートワ…
害の 防止に関する構造設備及び予防措置の概要」として、 当該エックス線装置の使用条件、保管条件等を具体的 に記載する必要があること。また、移動型又は携帯型…
同じ。)に関する構造設備(以下「医療ガス設備」という。)の使用上 の安全確保を目的とした保守点検業務に当たり、安全管理上留意す べき事項を示すものである…
線障害の防止に関する構造設備及び予防措置 の概要」として、当該エックス線装置の使用条件、保管条件等を具体的 に記載する必要があること。また、移動型又は携帯型…
を備える衛生検査所の構 造設備等の基準及び放射線診療従事者等が被ばくする線量の測定方法並びに 実効線量及び等価線量の算定方法の一部を改正する告示(令和2年厚…
以下同じ。)に関する構造設備(以下「医療ガス設備」という。)の使用上の安全確保を目的とした保守点検業務に当たり、安全管理上留意すべき事項を示すものである。なお、…
線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の 概要」として、当該エックス線装置の使用条件、保 管条件等を具体的に記載する必要があること。ま た、移動型又は携…
線障害の防止に関する構造設備及び予防措置 の概要」として、当該エックス線装置の使用条件、保管条件等を具体的 に記載する必要があること。また、移動型又は携帯型…
線障害の防止に関する構造設備及び予防 措置の概要」として、当該エックス線装置の使用条件、保管条件等を具 体的に記載する必要があること。また、移動型又は携帯型…
第1項に規定す る構造設備基準を適用しないこととすること。 ・ 新規則第30条の12第1項第1号の規定に準ずる措置を講ずること ・ 出入口の…
という。)、「薬局等構造設備規則の一部を改正する省令」(平成 29 年厚生労働省令第 107 号。以下「改正構造設備規則」という。)及び「薬局並びに店舗販売業…
を備える衛生検査所の構 造設備等の基準及び放射線診療従事者等が被ばくする線量の測定方法並びに 実効線量及び等価線量の算定方法の一部を改正する告示(令和2年厚…
同 じ。)に関する構造設備(以下「医療ガス設備」という。)については、医療法 施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)第 16 条第1項第1号の規定に…
同じ。) に関する構造設備(以下「医療ガス設備」という。)については、医療法施行規 則(昭和 23年厚生省令第 50号)第 16条第1項第1号の規定に基づき…
。 「2 人員及び構造設備その他の施設(第一種再生医療等又は第二種再生医療等を提供す る場合のみ必須)」欄について 第一種再生医療等又は第二種再生医療等を…