条の2に規定する構造設備基準を満たす必要がある。 2.歯科技工所間の連携による機器の共同利用について 歯科医療の用に供する補てつ物等(以下「歯科補…
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条の2に規定する構造設備基準を満たす必要がある。 2.歯科技工所間の連携による機器の共同利用について 歯科医療の用に供する補てつ物等(以下「歯科補…
2に規定する構造 設備基準を満たしていない等の可能性があり、作成した補てつ物等が衛生上有害なもの となるおそれもある。 以上を踏まえ、無届の歯科技工所に…
項に規定す る構造設備基準を適用しないこととすること。 ・ 新規則第30条の12第1項第1号の規定に準ずる措置を講ずること ・ 出入口の付近…
施設・人 員・構造設備基準、医療安全等)を行うことが可能であると認められることを、 都道府県知事等が確認した上で、法第7条第1項又は第8条の規定に基づく …
務(施設・人員・構造設備基準、医療安全等)を行うことが可能である と認められることを、都道府県知事等が確認した上で、法第7条第1項又 は第8条の規定に基づく…
務(施設・人員・構造設備基準、医療 安全等)を履行することが可能であると認められることを、都道府県知事等が確認した 上で、法第7条第1項又は第8条の規定に基…
使用室に係る構 造設備基準及び遵守すべき事項については、規則第30条の8の診療用放 射性同位元素使用室に係るものと同様とし、その際に留意すべき事項と して…
使用室に係る構 造設備基準及び遵守すべき事項については、規則第30条の8の診療用放 射性同位元素使用室に係るものと同様とし、その際に留意すべき事項と して…
使用室に係る構 造設備基準及び遵守すべき事項については、規則第30条の8の診療用放 射性同位元素使用室に係るものと同様とし、その際に留意すべき事項と して…
使用室に係る構 造設備基準及び遵守すべき事項については、規則第30条の8の診療用放 射性同位元素使用室に係るものと同様とし、その際に留意すべき事項と して…