下採血所、製造所及び販売所に対する周知等、 特段の配慮をお願いします。 記 1.改正の内容 「『輸血療法の実施に関する指針』の一…
ここから本文です。 |
下採血所、製造所及び販売所に対する周知等、 特段の配慮をお願いします。 記 1.改正の内容 「『輸血療法の実施に関する指針』の一…
利用し ている物品販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、 講堂、娯楽室、運動場、体育館、保養施設などの施設の利用に関す る便宜の供与の措置を…
可に係る営業所・出張販売所の 所在地を記載しておくことでも構わないものとすること。(新省令第 20条関係) (4) 喫煙目的室へ 20歳未満の者を立ち入ら…