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項の規定による医師の配置基準 数の半数以上が、同条第3項に規定する専門の医師である必要があるとしている ところ、同項で定める専門の医師の対象に、リハビリテー…
一号に規定する医師の配置基準数 (以下この項において「基準数」という。)の半数以上が同条第三項の専門の医師でないものに ついては、当該専門の医師を基準数の半…