病院・診療所・飼育動物診療施設・薬局における覚醒剤原料取扱いの手引き (PDF 505.7KB) No.78 事務連絡国(県)通知年月日:令和2年3月4日…
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病院・診療所・飼育動物診療施設・薬局における覚醒剤原料取扱いの手引き (PDF 505.7KB) No.78 事務連絡国(県)通知年月日:令和2年3月4日…
ること,発症した人や動物の血液・体液に接触した者が感染すること,などの特徴 がある. マダニ媒介性ウイルス性出血熱のうち,SFTS は患者発生数が最も多い…
められるとともに、母動物に毒性が認められた用量 (臨床曝露量の 6.6 倍相当)で出生児の生後 4 日生存率低下及び発育遅延が認められて いる。 9.7…
考えられます。 動物実験では、鼻や肛門等の封鎖処置を行った場合、ウイルス伝播を抑制するとの研究結果があ り、エンゼルケア(死後処置)により適切な感染対策(…
考えられます。 動物実験では、鼻や肛門等の封鎖処置を行った場合、ウイルス伝播を抑制 するとの研究結果があり、エンゼルケア(死後処置)により適切な感染対策 …
められるとともに、母動物に毒性が認められた用量(臨 床曝露量の 6.6 倍相当)で出生児の生後 4 日生存率低下及び発育遅延が認められている。 9.7 小…
、診療所若しくは飼育動物診療施 設の開設の許可に係る許可証の写し(以下単に「許可証の写し」という。)そ の他の資料の提示を受けることで、購入者等の住所又は所…
胞加工物とは、人又は動物の細胞に培養その他の加工を施したものであり、再生医療 等製品(医薬品医療機器等法第 23 条の 25 又は第 23 条の 37 の承認…
、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者 又は医師、歯科医師、薬剤師、獣医師その他の医薬関係者(以下「初めて購入等 する者」という。)に対し、法第 68条の…
病理学、 解剖学、動物細胞工学、 生物科学等)を履修した 者 (3) 医師又は臨床検査技師を 遺伝子関連・染色体検査 の精度の確保に係る責任 者…
病理学、 解剖学、動物細胞工学、 生物科学等)を履修した 者 (3) 医師又は臨床検査技師を 遺伝子関連・染色体検査 の精度の確保に係る責任 者…
ど細菌を餌とする原生動物が生息しています。これらの細胞に取り込まれたレ ジオネラ属菌は、死滅することなく細胞内で増殖することができます。その菌数は、水100m…
ど細菌を餌とする原生動物が生息しています。こ れらの細胞に取り込まれたレジオネラ属菌は、死滅することなく細胞内で増殖すること ができます。その菌数は、水 1…
病院・診療所・飼育動物診療施設・薬局 における覚醒剤原料取扱いの手引き (覚醒剤取締法上の取扱い) 令…
「病院・診療所・飼育動物診療施設・薬局における覚醒剤原料取扱いの手引 き」を作成しましたので、指導・監督の際の参考にしてください。 また、今回の改正で、…
も感染力を持つことが動物実験で報告され ており、実際に衣服や環境表面に付着した血液からの感染が疑われた症例の報告もありま す。 したがって、院内感染防止…
病理 学、解剖学、動物細胞工学、生物科学等をいう。)を履修した者 (ウ) 医師又は臨床検査技師を遺伝子関連・染色体検査を行う場合の精 度の確保に係る責任…
学、病理学、解剖学、動物細胞工学、生物科学等)を履修した者 (3) 医師又は臨床検査技師を遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者とする場合は、上記(2…
病理学、 解剖学、動物細胞工学、 生物科学等)を履修した 者 (3) 医師又は臨床検査技師を 遺伝子関連・染色体検査 の精度の確保に係る責任 者…
ド ナ ー 動 物 」 と は 、 再 生 医 療 等 に 用 い る 細 胞 を 採 取 さ れ る �…