第 五 項 た だ し 書 中 「 そ の 製 造 の 管 理 に つ い て 薬 剤 師 を 必 要 と…
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第 五 項 た だ し 書 中 「 そ の 製 造 の 管 理 に つ い て 薬 剤 師 を 必 要 と…
は試料をいう。 ただし、研究の目的で穿刺を伴う等の人の心身に著しい負担を与える検査等を診 療に追加して行う場合は、検査等の介入行為が存在し、法の対象となる…
も のとすること。ただし、厚生労働大臣が、当該確認に係る過去の調査結 果等を勘案してその必要がないと認める場合には、当該調査を行わない ものとすること。(…
とし、皮下注射する。ただし、 週1回2.5mgから開始し、4週間投与した後、週1回5mgに増量する。 なお、患者の状態に応じて適宜増減するが、週1回5mgで…
は差し支えないこと(ただし、添付文書又はシールは製造販 売業者が提供するものに限る)。 3.医療用抗原検査キットとしての出荷判定後に、製造販売業者又…
ていること ただし B型肝炎は完治しキャリアでないこと 五 結核の既往がある場合は治癒後2年が経過していること 六 梅毒、C型肝炎、マラリア、バ…
ていること ただし B型肝炎は完治しキャリアでないこと 五 結核の既往がある場合は治癒後2年が経過していること 六 梅毒、C型肝炎、マラリア、バ…
な い 。 た だ し 、 緊 急 を 要 す る 場 合 で 、 あ ら か じ め 、 厚 生 科 学…
す る 。 た だ し 、 診 断 し た 同 条 第 七 項 に 規 定 す 娣 娣 娣 娣 娣 娣 娣…
す る 。 た だ し 、 第 五 条 、 第 九 条 及 び 第 十 一 条 の 規 定 は 感 染 症…
項関係) ③ ただし、「感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事 項」、「第 44 条の3第2項又は第 50 条の2第2項に規定する…
第 一 条 た だ し 書 の 規 定 に 基 づ き 、 こ の 政 令 を 制 定 す る 。 医 薬…
剤 1400 mg(ただし、最初の3回は 700 mg)を4週間に1回静脈内投与することとされ、治験薬投与 24 及び 52 週時のフロルベタピ ル(18F…
は検出されなかった。ただし、日数が経過した試料で はブチルアクリレートは揮発してしまうため、ブチルアクリレートとサンダルとの因 果関係は不明である。 …
いなければならない。ただし、 厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。 2 主として一般消費者の生活の用に供されることが目的とされている医療…
いなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この 限りでない。 一 製造販売業者の氏名又は名称及び住所 二 名称 三 製造番…
ずれかを含有する物(ただし、元来これらの物質を含有する植物を除 く。)は指定薬物であり、規制の対象となる。 2.施行期日 公布の日…
度をご紹介願います。ただし、使用された医薬品が抗がん 剤等の対象除外医薬品である場合や、副作用等による健康被害が入院相当の治療を要さない場合には、制度の対象と…
れている。 ただし、本剤については適切な使用体制のあり方が 確立されるまでの当分の間、入院可能な有床施設(病 院又は有床診療所)において使用すること…
Q7-25)。 ただし、医学研究分野に関しては、「人を対象とする生命科学・医学系研究 に関する倫理指針」(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第…