、内容の改変 とみなす必要はない。 なお、製薬企業から入手した情報ではなく、患者団体等が独自に作成した 情報については、明らかに顧客誘引性がないとは判断…
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、内容の改変 とみなす必要はない。 なお、製薬企業から入手した情報ではなく、患者団体等が独自に作成した 情報については、明らかに顧客誘引性がないとは判断…
のための情報提供とみなす要件 ア 対象となる試験の範囲 医薬品、医療機器又は再生医療等製品に係る治験及び製造販売後臨床試験 並びに特定臨床研究(臨床研…
て、研究用であるとみなすことはできない。 2)研究機関等ではなく、一般の消費者が使用することを暗示する表現を伴 うもの 例えば以下のように、一般…
2 相互作用 アナストロゾール錠 1mg ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg「サワイ」 No.7 事例 3 配合剤への不適切な変更 リバゼブ配合錠 LD…
式に よるものとみなす(附則第2項関係)。 (2)この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、こ れを取り繕って使用することができる…
がされているものとみなすこと。 改正法の円滑な施行のため、改正法の施行日(令和8年5月1日)以降、 店舗等において販売等される指定濫用防止医薬品に「要確認…
がされているものとみなすこと。 改正法の円滑な施行のため、改正法の施行日(令和8年5月1日)以降、 店舗等において販売等される指定濫用防止医薬品に「要確認…
おいて、一次売差マイナス等の改善、長期 にわたる未妥結・仮納入の改善、総価契約の改善が要請された。 あわせて流改懇の下に流通関係者から構成されるワーキング…
の と み な す 。 第 二 条 平 成 十 九 年 四 月 二 日 か ら 平 成 二 十 一 年 十…
の と み な す 。 第 十 三 条 第 三 項 中 「 内 容 を 」 の 下 に 「 、 電 磁 的…
告等を行ったものとみなすこととする。慢性の感染症の患者を治 療する医師による届出及び所定の感染症により死亡した者等の死体を検案し た場合の届出についても同様…
関に属する者としてみなすこと。 また、臨床研究審査委員会の認定申請時等に添付する委員の略歴は、別途添付して いる参考資料の書式2を用いることを推奨する。 …
の と み な す 。 - 14 - 3 こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に あ る 旧 様 式 に …
会社の子会社と みなす。 6 第 3 項及び第 4 項の場合において、第 75 条の 5 の 2 第 2 項及び第 3 項、第 75 条の 5 の 3 並…
当該会社の子会社とみなす。 6 第 3 項及び第 4 項の場合において、第 75 条の 5 の 2 第 2 項及び第 3 項、第 75 条の 5 の 3 …
それぞれ別個の者とみなすものとすること。(法第 21 条の3関係) ⑸ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、法の施行のため特に必要があると認め るときは、大麻…
ン 34 エピナスチン 35 エフェドリン 塩酸エフェドリン 36 エメダスチン エメダスチンフマル酸塩 37 エルゴカルシフェロール又…
ン 34 エピナスチン 35 エフェドリン 塩酸エフェドリン 36 エメダスチン エメダスチンフマル酸塩 37 エルゴカルシフェロール又…
ン 34 エピナスチン 35 エフェドリン 塩酸エフェドリン 36 エメダスチン エメダスチンフマル酸塩 37 エルゴカルシフェロール又…
それぞれ別個の者とみなすものと すること。(第 21条の3関係) ⑸ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、大麻草の栽培の規制に関する法律の施 行のため特に必…